老人ホームに入居するためには、要介護度という条件を満たさなければ入居できない老人ホームがいくつかあります。
要介護度とは介護サービスの必要性を区分するもので、さらに細かく分けられています。
今回は、老人ホームの利用性が高まってきた方のために、要介護度の基準について説明していきましょう。
■要介護の状態によってサービスが決定される
要介護度は要介護状態によって受けられるサービスが変わり、老人ホームによってある程度の基準を満たしていないと入居できないところもあります。
要介護状態は、「要介護」と「要支援」に区分されます。
・要介護
日常生活に介護を必要とされる状態であり介護給付を利用できます。
・要支援
日常生活を送ることに一部支障があると判断されている状態であり、その状態を改善または維持するために予防給付金を利用することができます。
また、これら2つの区分はさらに細かく区分できるようになっています。
■要介護・要支援の区分基準
要介護や要支援と判断された方は、さらに7段階で細かく区分されます。
・要支援1
日常生活における様々な動作が、自宅での生活において1人で行うことができても、手段的日常生活動作に見守りや介助が必要な方が対象となります。
・要支援2
要支援1の状態に加えて下肢筋力低下によって歩行状態が不安定である人が当てはまります。
・要介護1
家事や移動、買い物、服薬管理、金銭管理などの動作において、1つだけ毎日介助が必要な方が対象となります。
また、歩行にふらつきが見られたり、下半身の筋力が低下したことで一部介助が必要とされる方も対象範囲です。
・要介護2
要介護1でも紹介した動作に加えて、日常生活動作となる食事、着替え、排泄、入浴など生活動作において一部毎日介助が必要とされる方が基準として当てはまります。
・要介護3
自立歩行が困難で杖や歩行器、車椅子を利用して生活している方が対象となります。
家事や移動などの生活動作から日常生活動作においてもほぼ全面的に介助が必要な方が要介護3の区分に当たります。
・要介護4
移動には必ず車椅子が必要な方で常時介護なしでは生活できない方が対象です。
また、全面的に介護を行う必要性がありながらも、会話が行える状態であることが求められます。
さらに、胃ろうや点滴を使い食事介助が必要としない場合も要介護4に当てはまります。
・要介護5
ほぼ寝たきりの状態にあり、意思の伝達が困難かつ自力で食事を行うことができない方が対象です。
生活することにおいて常時介護を受けなければ生活できない方が基準として当てはまります。
これら7つの基準があり、老人ホームに入る際にはある程度の要介護度が必要になってきます。
高齢化社会が進んだ現在、多くの老人ホームでは一定の基準となる要介護度を満たしていなければ入居できない老人ホームも増えてきました。
中には、グループホームや有料老人ホームなど基準が要介護1の方でも入れる施設はあります。
老人ホームを選ぶ際には要介護度にも注目していきましょう。